暗号資産(仮想通貨)の確定申告|取引履歴の集め方・損益計算の方法・雑所得の計算と期限

横浜市で確定申告お急ぎサポートを行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。
「ビットコインを売って利益が出たが、どの取引が課税なのか」「複数の取引所とウォレットがあって履歴の集め方が分からない」「計算が複雑すぎて手が止まった」「期限に間に合わない」――暗号資産(仮想通貨)の売買・ステーキング・NFTで利益が出た会社員や事業者の方から、確定申告の時期に集中してご相談を受けます。暗号資産の所得計算は、課税のタイミングと取得価額の計算方法さえ押さえれば構造は単純ですが、取引履歴が揃わないと計算が始められない点に特徴があります。
この記事では、課税のタイミング(売却・交換・決済・ステーキング報酬・エアドロップ)と雑所得の総合課税、取引所・ウォレットごとの履歴の取得方法と海外取引所・DeFiの注意、損益計算ツールの使い方と総平均法・移動平均法の選択(届出)、経費(手数料・ツール代)・損失の扱い(損益通算・繰越不可)、期限が近いときの進め方と申告漏れがあった場合の対応を解説します。本記事は2026年11月6日時点の所得税法と国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」に基づいています。なお、令和8年度の税制改正(所得税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第12号)で、一定の暗号資産(特定暗号資産)を対象とする20%の申告分離課税と損失の3年繰越しが設けられました。適用は、暗号資産を金融商品取引法の対象とする改正法(2026年7月23日公布)の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡からで、施行日は2026年11月時点で決まっていません。2026年分の申告は現行の総合課税(雑所得)で行い、2027年分は施行日によって扱いが変わります(2027年中の施行なら2028年1月1日以後の譲渡から適用)。NFTの課税は「NFT取引の税金と無申告」で解説しています。
課税のタイミングと雑所得の総合課税
暗号資産の利益は、個人の場合、原則として「雑所得」として給与など他の所得と合算し、累進税率(所得税5〜45%+住民税10%)で課税されます。事業として行っている場合や、事業所得者が事業に付随して行う場合は事業所得になることがあります。課税されるのは「保有している間の値上がり」ではなく、次の取引が行われた時点です。
| 取引 | 課税のタイミングと所得の計算 | 補足 |
|---|---|---|
| 売却(日本円に換えた) | 売却価額 − 取得価額(売却した数量分) − 手数料 = 所得 | 最も分かりやすいケース |
| 暗号資産同士の交換(BTCでETHを買うなど) | 手放した暗号資産を、受け取った暗号資産の時価で売却したものとして計算。交換時点で所得が確定する | 日本円にしていなくても課税。交換を繰り返す人は取引ごとに所得が発生する |
| 商品・サービスの購入に使った(決済) | 購入した商品の価額(時価)で暗号資産を売却したものとして計算 | 少額の決済も対象 |
| マイニング・ステーキング・レンディングの報酬 | 報酬を受け取った時点の時価が所得(必要経費を差し引く)。受け取った暗号資産の取得価額はその時価 | 受取時と、後で売却したときの2回、所得が生じる構造 |
| エアドロップ | 受け取った時点で取引相場(市場価格)があれば、その時価が所得。取引相場がない(取引所・DEXなどで価格が付いていない)場合は、国税庁FAQの分裂(分岐)と同じ考え方で、売却・交換した時点で所得 | 取得価額は受取時の時価(取引相場がなかった場合は0円) |
| ハードフォークで新たに取得した暗号資産 | 取得時点では所得なし(取得価額0円)。売却・交換した時点で全額が所得 | — |
| 保有しているだけ・取引所間の移動・自分のウォレットへの送金 | 課税なし | 送金手数料として暗号資産を支払った部分は、その時点で売却扱い(少額) |
| NFTの購入・売却、ゲーム内トークン | 暗号資産でNFTを買えば暗号資産の売却扱い。NFTの売却益は雑所得(または譲渡所得) | 詳細はNFTの記事で解説 |
給与所得者で、暗号資産を含む給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です(医療費控除などで確定申告をする場合は20万円以下でも含めます)。暗号資産の所得が20万円を超えれば申告が必要で、「日本円にしていないから申告不要」という誤解は、交換・決済・報酬の取引がある方に特に多く見られます(「副業が20万円以下なら申告不要?」参照)。
取引所・ウォレットごとの履歴の取得方法と海外取引所・DeFiの注意
所得計算の前提は、その年に行ったすべての取引の履歴(日時・種類・数量・価格・手数料)です。取得先ごとの方法を整理します。
| 取得先 | 取得方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 国内の暗号資産交換業者 | 各社のサイトで「取引履歴」「年間取引報告書」をCSVまたはPDFでダウンロード。多くの業者が年明けに年間取引報告書を提供 | 年間取引報告書は国税庁の計算書(総平均法)に対応した様式。販売所と取引所の両方の履歴、入出金(送受金)履歴、レンディング・ステーキングの報酬履歴も別に取得する |
| 海外の取引所 | 各取引所のサイトで取引履歴(Trade History)、入出金履歴、報酬履歴をCSVでエクスポート | 取得できる期間に制限がある取引所が多く(直近3か月・1年など)、年末を待たず定期的に保存する。日本円建てでないため、取引時点の為替レートまたは円建て時価で換算が必要。閉鎖・撤退した取引所の履歴は取得できなくなるため、早めに保存 |
| ウォレット・DeFi(分散型取引所・レンディング・流動性提供) | ウォレットアドレスを基に、ブロックチェーンエクスプローラー(チェーンごとの取引記録を閲覧できるサイト)や損益計算ツールのアドレス連携で取引を取得 | 取引所のように整った履歴は存在しない。スワップ・流動性提供・報酬の請求・ガス代(手数料)がすべて取引として記録されるため件数が多い。流動性提供のトークン(LPトークン)の受け取りと返還の扱いなど、取扱いが確立していない取引もあり、合理的な方法で一貫して計算し、根拠を残す |
| ステーキング・レンディングのサービス | サービス内の報酬履歴をエクスポート | 報酬の受取日ごとの数量と時価が必要。時価は取引所の終値など一貫した基準で |
| 紙・メモしかない過去の取引 | 取引所からの通知メール、銀行口座への入出金記録、確認できる範囲の時価データで復元 | 完全に復元できない場合は、合理的な推定で計算し、推定の方法を記録する |
海外取引所・DeFiを使っている方は、日本円への換算と履歴の網羅性が最大の課題です。取引所の数・ウォレットの数が増えると履歴の収集だけで数日かかるため、計算ツールへの取り込みを前提に、年内から履歴を集めておくことが申告期の負担を決めます。
損益計算ツールの使い方と総平均法・移動平均法の選択(届出)
暗号資産の所得計算で最も手間がかかるのは「売却した数量分の取得価額」の計算です。同じ暗号資産を異なる価格で何度も買っている場合、売却時に「いくらで買った分を売ったか」を決める必要があり、所得税法はその方法として総平均法と移動平均法を定めています。
| 方法 | 計算 | 特徴 |
|---|---|---|
| 総平均法(届出をしない場合の法定の方法) | 年初の保有分と年中に取得した分の合計金額 ÷ 合計数量 = その年の1単位あたりの取得価額。年末にまとめて計算する | 計算が簡単で、年間取引報告書と国税庁の計算書で手計算も可能。年の途中では所得が確定しない(年末まで取得価額が決まらない) |
| 移動平均法(届出が必要) | 取得のたびに、保有分の金額と数量を合算して平均取得価額を更新し、売却時点の平均取得価額で計算する | 取引ごとに所得が確定し、実際の売買の感覚に近い。計算が複雑でツールが必要。年の途中で納税見込みを把握しやすい |
- 届出:移動平均法を使うには「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を、暗号資産を最初に取得した年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに税務署へ提出します。届出がなければ総平均法です。一度選んだ方法は、原則3年間は変更できず、変更には「変更承認申請書」が必要です。
- 暗号資産の種類ごと:評価方法は暗号資産の種類(BTC・ETHなど)ごとに選びますが、実務上は全種類で同じ方法にするのが一般的です。
- 損益計算ツール:取引所・ウォレットの履歴(CSV・API・アドレス連携)を取り込み、総平均法・移動平均法で年間の所得を自動計算するサービスが複数あります。取引件数が多い方、海外取引所・DeFiを使う方は、ツールなしで正確に計算するのは現実的ではありません。ツールの年間利用料は必要経費になります。
- ツールを使うときの確認点:①すべての取引所・ウォレットを取り込んだか(取り込み漏れがあると残高が合わない)、②取引所間の送金が「売却と購入」として二重計上されていないか(送金として紐づける)、③時価データの基準(どの取引所の価格か)が一貫しているか、④ツールの計算結果の年末残高と、実際の各取引所・ウォレットの残高が一致しているか。④の残高照合が、計算の正しさを確認する最も確実な方法です。
- 年間取引報告書での手計算:国内取引所1〜2社だけで、交換やDeFiがなく総平均法なら、各社の年間取引報告書の数値を国税庁の「暗号資産の計算書(総平均法用)」に転記して計算できます。
(仮定例)総平均法と移動平均法で所得が変わる場合
(仮定例)1月に1BTCを400万円で購入し、3月に0.5BTCを300万円で売却、6月に1BTCを600万円で追加購入した場合を考えます(手数料は考えません)。移動平均法では、売却時点の平均単価は400万円なので、売却した0.5BTCの取得価額は200万円、所得は100万円です。
総平均法では、年間の取得価額の合計1,000万円を取得数量の2BTCで割った500万円が1単位あたりの取得価額になり、売却分の取得価額は250万円、所得は50万円です。同じ取引でもその年の所得が変わり、年末に残る1.5BTCの取得価額(総平均法750万円、移動平均法800万円)も変わるため、翌年以降の計算にも影響します。実際の事例ではありません。
出典:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」2-4 暗号資産の譲渡原価
経費・損失の扱い損益通算・繰越不可
- 必要経費になるもの:取引手数料・出金手数料、送金のガス代(暗号資産で支払った分はその時価)、損益計算ツールの利用料、暗号資産の税務に関する書籍・セミナー代、取引に使うパソコン・スマートフォン・通信費のうち暗号資産取引に係る部分(按分)、取引所の口座維持に係る費用。按分する費用は、使用割合の根拠を残します。
- 経費にならないもの:暗号資産の購入代金そのもの(取得価額として所得計算に反映)、生活費、根拠のない按分。
- 損失の扱い:暗号資産の損失は、同じ雑所得の中(他の暗号資産の利益、副業の雑所得など)とは通算できますが、給与所得・事業所得・不動産所得など他の所得と損益通算することはできません。また、その年の雑所得全体が赤字になっても、翌年以降に繰り越すことはできません(上場株式の損失とは異なります)。年末に含み損の暗号資産を売却して利益と相殺する方法は、同じ年の雑所得の中では有効です。
- 適用開始前の改正:令和8年度の税制改正で、一定の暗号資産(特定暗号資産)の譲渡について20%の申告分離課税と損失の3年間の繰越控除が設けられました。適用は、改正金融商品取引法(2026年7月23日公布、公布から1年以内に政令で定める日に施行)の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡からです。2026年分は本記事の現行ルールで申告し、2027年分は施行日が決まった段階で国税庁の案内を確認してください(2027年中の施行なら2028年1月1日以後の譲渡から適用)。
- 住民税・国民健康保険:雑所得が増えると翌年度の住民税(10%)と、国民健康保険加入者は保険料も上がります。利益が出た年は、所得税だけでなく翌年の住民税・保険料の資金も確保してください。
仮定例:給与所得者(課税所得500万円・所得税率20%)が、暗号資産で300万円の雑所得を得た場合、所得税は300万円のうち195万円までが20%、残りが23%(695万円超)で約60万円+復興特別所得税、住民税は30万円で、合計約91万円の税負担が増えます(概算)。利益300万円の約3割が税金になるため、売却代金から取り分けておきます。
期限が近いときの進め方と申告漏れがあった場合の対応
確定申告の期限(翌年3月15日)が迫っている場合の優先順位です。
暗号資産の申告で期限が迫っているときは、次の順に進めます。
- ①履歴の収集を最優先:すべての取引所・ウォレットの年間履歴をダウンロードします。海外取引所は取得に時間がかかるため最初に着手します。履歴がそろわなければ計算は始められません。
- ②ツールに取り込んで概算を出す:損益計算ツールに取り込み、総平均法で年間の所得の概算を出します。残高照合で取り込み漏れを確認します。
- ③不明な取引は合理的に推定して期限内に申告:一部の取引の時価や履歴が確認できない場合、確認できる資料に基づく合理的な推定で計算し、期限内に申告します。推定の方法と根拠を記録しておき、後から正確な資料が得られたら修正申告・更正の請求で直します。期限を過ぎて正確に出すより、期限内に合理的な金額で出すほうが、無申告加算税を避けられます(「資料がそろわないまま期限が来るときの選択肢」参照)。
- ④納税資金の確認:所得税は3月15日(振替納税なら4月中旬)、住民税は6月以降。暗号資産を売って納税資金を作ると、その売却でさらに所得が生じる点に注意します。
- ⑤税理士への依頼:取引件数が多い・海外取引所やDeFiがある・複数年分の未申告がある場合は、履歴の収集をご本人が行い、計算と申告を税理士が行う分担が最も速いです。
過去の年分の申告漏れに気づいた場合は、速やかに期限後申告(または修正申告)をします。税務署からの調査通知の前に自主的に申告すれば無申告加算税は5%(修正申告なら過少申告加算税はかからず延滞税のみ)で、調査で指摘された後は15〜30%になります。暗号資産交換業者は法定調書(支払調書)の提出や税務署からの照会への対応を行っており、国内取引所の取引は税務署が把握できる状態にあります。「申告しなくても分からない」という前提は成り立たないと考えてください。複数年分の申告の進め方は「複数年分の無申告をまとめて申告するときの順番と注意点」をご覧ください。
当事務所の確定申告お急ぎサポートでは、暗号資産の所得計算(ツールの結果の検証・残高照合・不明取引の推定の整理)と申告書の作成を、期限直前のご依頼にも対応しています。履歴の収集のしかたは最初の面談でご案内します。
「暗号資産の確定申告」に関するよくある質問
必要になる可能性が高いです。暗号資産同士の交換は、手放した暗号資産を受け取った暗号資産の時価で売却したものとして扱われ、交換の時点で所得が確定します。日本円にしていなくても、交換時のビットコインの時価が取得価額を上回っていれば、その差額が雑所得です。給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
まず取引所の過去の履歴、購入時の銀行口座からの入金記録、取引所からの通知メールで購入時期と金額を復元します。それでも確認できない場合は、売却価額の5%を取得価額とする方法(概算取得費と同様の考え方)が国税庁のFAQで示されています。実際の購入額が5%を大きく上回る場合は税負担が重くなるため、復元の努力に見合う価値があります。
できません。雑所得の損失は翌年以降に繰り越せないため、昨年の損失を今年の利益と相殺することはできません。同じ年の中であれば、暗号資産の損失を他の暗号資産の利益や副業の雑所得と通算できます。令和8年度の税制改正で損失の3年繰越しを含む申告分離課税が設けられましたが、適用は改正金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡からで、2026年分には適用されません(2027年分は施行日によります)。
取得できる範囲の履歴、取引所への入出金(国内取引所やウォレットからの送金記録)、年末時点の残高、過去のメール通知などから、取引を合理的に推定して計算します。たとえば「年初残高+入金−出金−年末残高」で売買の全体を推定し、時価は一貫した基準で当てはめます。推定の方法と根拠は文書に残し、後日履歴が入手できたら修正します。推定で申告することは、申告しないことよりはるかに適切な対応です。今後は履歴を定期的に保存する運用に切り替えてください。
「暗号資産(仮想通貨)の確定申告」まとめ
- 課税のタイミングは売却・暗号資産同士の交換・決済・ステーキング等の報酬の受取・エアドロップ(時価あり)。保有・移動は非課税。原則として雑所得の総合課税で、2026年分は現行ルール(分離課税は改正金融商品取引法の施行日の翌年1月1日以後の譲渡から。施行日は未定)
- 履歴は国内取引所の年間取引報告書・CSV、海外取引所のCSV(期間制限に注意)、ウォレット・DeFiはアドレス連携やエクスプローラーで取得し、日本円換算と網羅性を確保する
- 取得価額は総平均法(法定)か移動平均法(翌年3月15日までに届出)。損益計算ツールで計算し、年末残高の照合で取り込み漏れと二重計上を確認する
- 経費は手数料・ガス代・ツール代・按分した機器費用。損失は同じ年の雑所得内でのみ通算でき、他の所得との損益通算と翌年への繰越しは不可。翌年の住民税・国保も見込む
- 期限が近いときは履歴収集→ツールで概算→不明分は合理的推定で期限内申告→後日修正。申告漏れは調査通知前の自主申告なら加算税5%。国内取引所の取引は税務署が把握できる
暗号資産の確定申告は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。
「取引所とウォレットが多くて計算が終わらない」「ツールの結果が正しいか確認してほしい」「期限直前だが間に合わせたい」「過去の年分の申告漏れをまとめて直したい」など、お気軽にご相談ください。横浜市内の会社員・事業者を中心に、代表税理士が直接対応します。ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。
執筆者紹介

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto
準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です
税務・申告に関するご相談を承ります。
「税金のことが分からない」「税務署から連絡が来て不安だ」「申告期限が迫っている」など、
どんなことでも一人で悩まずご相談ください。横浜市密着の岩本隆一税理士事務所が、税務・申告についてサポートします。
ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。LINEでのご相談も承ります。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。
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